分骨証明書とは|手元供養でのトラブルを未然に防ぐ書類について

知識

手元供養をするために必要な遺骨は、火葬をしてから勝手に持ち帰ることはできません。

それができるようにしたいならば、分骨証明書という書類を事前に発行してもらう必要があります。

分骨証明書は、故人の名前や亡くなった日時などを記した書類で、分骨された遺骨が本人のものだと証明する書類でもあります。

分骨証明書の発行をしてもらうためには、火葬時の分骨は自治体の窓口に、納骨後の分骨はお墓のあるお寺や霊園に申請をしなければいけません。

なお、火葬時の分骨で、一般的に分骨証明書と呼ばれるものは正式には火葬証明書手数料です。

そんな分骨証明書の発行にかかる手数料は、どちらの場合でも1通につき数百円程度ですが、納骨後の分骨となれば遺骨を取り出す作業にお金がかかるので気をつけましょう。

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